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組織概要

土木学会西部支部規程

昭和13年10月16日 制  定   平成8年5月22日 一部改正
昭和36年5月27日 一部改正 平成9年4月18日
昭和39年2月1日 平成11年5月24日
昭和43年3月1日 平成15年5月23日
昭和49年4月24日 平成18年5月19日
平成5年5月12日 平成23年3月18日
平成7年5月24日 平成23年6月17日
    平成29年7月7日

総則

第1条 公益社団法人土木学会(以下「学会」という。)細則(以下「細則」という。)第1条 第2項 第8号の規程により設ける西部支部(以下「支部」という。)の運営に関しては、細則第4条の規定により、学会定款(以下「定款」という。)及び細則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

事業

第2条 支部は、細則第2条第8号に規定する範囲において、定款第4条に規定する学会の事業のうち次の事業を分掌する。
  1. 土木工学に関する調査、研究
  2. 土木工学の発展に資する国際活動
  3. 土木工学に関する建議並びに諮問に対する答申
  4. 土木工学に関する図書、印刷物の刊行
  5. 土木工学に関する研究発表会、講演会、講習会等の開催及び見学視察等の実施
  6. 土木工学に関する奨励、援助
  7. 土木工学、土木事業又は定款第3条に定める学会の目的遂行に関して著しい貢献をした者の表彰
  8. 土木工学教育及び土木技術者教育への支援
  9. 土木に関する啓発及び広報活動
  10. 土木関係資料の収集・保管・公開
  11. その他学会の目的を達成するために必要なこと

支部役員

第3条 支部に、次の支部役員を置く。
 
  1. 支部長 1名
  2. 監査役 2名
  3. 商議員 50名以内
  4. 幹事長 1名
  5. 幹 事 50名以内
(2) 前項のほか、支部長が必要と認めたときは、次の支部役員を置くことができる。
 
  1. 副支部長 2名以内
  2. 副幹事長 1名
(3) 支部に顧問を置くことができる。顧問は、支部長の諮問に応じ各種会議に出席し、支部運営について意見を述べることができる。

支部役員の選任

第4条 支部長については、細則第3条第2項の規定に基づき、細則第13条の規定により支部に所属する会員(以下「支部会員」という。)のうち個人会員(以下「支部個人会員」という。)から、西部支部役員候補者選考委員会細則に定める支部役員候補者選考委員会が候補者を選出し、商議員会の審議を経て支部総会の決議を得て、理事会に諮るものとする。
(2) 副支部長、商議員、副幹事長及び幹事は、支部役員候補者選考委員会が候補者を選出し、支部総会の決議を得て支部長が委嘱する。
(3) 監査役は、支部個人会員から支部役員候補者選考委員会が候補者を選出し、商議員会の審議を経て、支部総会の決議を得て支部長が委嘱する。
(4) 幹事長については、細則第3条第3項の規定に基づき、支部個人会員から支部長が選任し委嘱する。
(5) 支部個人会員が理事又は役員候補者選考委員となった場合、着任日から商議員となるものとする。

支部役員の任期

第5条 支部役員の任期は原則として次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
 
  1. 支部長 1年
  2. 副支部長 1年
  3. 監査役 2年  原則として毎年半数交代
  4. 商議員 2年  原則として毎年半数交代
  5. 幹事長 1年
  6. 副幹事長 1年
  7. 幹事 2年  原則として毎年半数交代
(2) 支部役員の任期は、支部総会開催の翌日からとする。ただし、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(3) 支部長が欠けたときは、補欠を選任するものとする。この場合、その選任については、第4条第1項の規定を準用するものとする。
(4) 支部長以外の支部役員が欠けたときは、原則として所属機関から補欠の推薦を受けるものとする。

支部役員の報酬

第6条 支部役員は無給とする。

支部役員の職務

第7条 支部役員は、次の職務を行う。
  1. 支部長は、支部を代表し、支部会務を総括する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
  3. 監査役は、支部の会計を監査し、その結果を商議員会及び支部総会に報告する。
  4. 商議員は、商議員会を構成し、支部会務について審議する。
  5. 幹事長は、支部長及び副支部長を補佐し、支部会務を処理する。
  6. 副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。
  7. 幹事は、幹事長及び副幹事長とともに支部幹事会を構成し、幹事長及び副幹事長を補佐して支部会務を執行する。

支部総会

第8条 支部長は、毎事業年度終了後定時総会前に支部総会を開催し、また、必要に応じて臨時支部総会を開催する。
(2) 支部総会は、支部会員のうち正会員(以下「支部正会員」という。)すべてをもって構成し、議長は、支部長がこれに当たる。
(3) 支部総会は、次の事項について決議する。
  1. 支部の事業報告及び決算報告
  2. 支部の規程等の制定及び改正
  3. 支部長候補者
  4. 副支部長、監査役、商議員、幹事長、副幹事長及び幹事の選任
  5. その他、支部運営に関する重要事項
(4) 支部総会は、支部正会員の1/20以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。

商議員会

第9条 商議員会は、支部長、副支部長及びすべての商議員をもって構成し、議長は支部長がこれに当たる。
(2) 商議員会は、原則として年1回以上開催することとし、支部長が招集する。
(3) 商議員会は、次の事項について決議する。
  1. 支部の事業計画及び予算
  2. 支部長候補者及び監査役候補者の選出
  3. その他、支部総会の権限に属するものを除く、支部運営に関する基本的事項
(4) 商議員会は、全商議員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。

支部幹事会・部会

第10条 支部幹事会は、幹事長、副幹事長及びすべての幹事をもって構成し、議長は幹事長がこれに当たる。
(2) 支部幹事会は、原則として年2回以上開催するものとし、幹事長が招集する。
(3) 支部幹事会は、商議員会で決議された事業計画及び予算に基づき、支部会務を執行するとともに、年度途中で発生した会務運営に関する事項の具体策を検討し、実施する。
(4) 支部幹事会は、職務の分担と支部事業、支部会務の円滑な企画・執行を図るため、次の各号の部会を設けるものとする。
  1. 総務・企画部会
  2. 調査研究部会
  3. 技術者教育部会
  4. 講演・講習部会
  5. 国際交流部会
  6. 見学部会
  7. 広報連絡部会
(5) 前項のほか、支部長が必要と認めた場合には、新たな部会を設けることができる。
(6) すべての幹事は、原則として1つ以上の部会に所属するものとし、各部会には幹事長の指名により主査及び副主査を置くものとする。

支部委員会

第11条 支部長は、第2条の事業を行うため、次の各号の支部委員会を設けるものとする。
  1. 研究発表会運営委員会
  2. 役員候補者選考委員会
  3. 表彰候補者選考委員会
  4. 調査研究委員会
  5. 災害緊急対応委員会
  6. 選奨土木遺産選考委員会
(2) 前項のほか、必要があるときは、原則として商議員会の審議を経て新たな支部委員会を設けることができる。
(3) 各委員会の運営等については、別途、運営細則で定める。

分会

第12条 地域毎の支部会員の情報伝達を促進し、支部運営の効果を向上させるために、細則第5条の規定により、支部に分会を置くことができる。
(2) 分会は、分会の組織、運営等に関する基本的な事項を定める分会規約等を、支部幹事会の承認を得て制定するものとする。

支部賛助会員

第13条 支部の事業を円滑に運営するため、細則第18条第4項の規定により、支部に賛助会費を納入するものを支部賛助会員とすることができる。
(2) 支部賛助会員は、支部主催の各種行事に参加することができる。

支部会計

第14条 支部の経費は、交付金、行事参加費、広告費、賛助会費、その他をあてる。
(2) 支部の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、支部長が作成し、商議員会の承認を得た上、速やかに会長に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(3) 支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が作成し、監査役の監査を受けた上で、定時支部総会において、事業報告についてはその内容を報告し、決算については承認を受けなければならない。
(4) 支部長は、前項の規定により報告し又は承認された事業報告及び決算を速やかに会長に報告しなければならない。

支部事務局及び職員

第15条 支部会務を執行するため、細則第7条の規程により支部に事務局を設け、支部事務局長1名を含む有給の職員を置く。
(2) 前項の規定による支部事務局長については、細則第57条の規定により、着任にあたり理事会の承認を得るものとする。

規程の改正等

第16条 この規程は、支部総会の承認を経て、細則第4条の規定により理事会の承認を得て改正することができる。
(2) 支部の会計、資金等に係る規程類については、細則第4条第2号の規定により、理事会の承認を得て制定・改正することができる。
(3) 前項に規定するもののほか、この規程の施行に必要な支部の規程類については、支部総会の承認を得て制定することができる。
(4) 前項に規定する規程類の施行に必要な内規、細則等については、支部幹事会の承認を得て制定することができる。

附則 昭和13年10月16日 制定
昭和36年5月27日 一部改正
昭和39年2月1日 一部改正
昭和43年3月1日 一部改正
昭和49年4月24日 一部改正
平成5年5月12日 一部改正
平成7年5月24日 一部改正
平成8年5月22日 一部改正
平成9年4月18日 一部改正
平成11年5月24日 一部改正
平成15年5月23日 一部改正
平成18年5月19日 一部改正
平成23年3月18日 一部改正
平成23年6月17日 一部改正
平成29年7月7日  一部改正
附則 (平成23年3月18日 理事会議決)この変更規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附則 この変更規程は、平成29年7月7日から施行する。

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