■ 土木技術者の倫理規定 

平成11年5月7日 制定
平成26年5月9日 改定

倫理綱領

土木技術者は、
土木が有する社会および自然との深遠な関わりを認識し、
品位と名誉を重んじ、
技術の進歩ならびに知の深化および総合化に努め、
国民および国家の安寧と繁栄、
人類の福利とその持続的発展に、
知徳をもって貢献する。

行動規範

土木技術者は、

  1. (社会への貢献)
    公衆の安寧および社会の発展を常に念頭におき、専門的知識および経験を活用して、総合的見地から公共的諸課題を解決し、社会に貢献する。
  2. (自然および文明・文化の尊重)
    人類の生存と発展に不可欠な自然ならびに多様な文明および文化を尊重する。
  3. (社会安全と減災)
    専門家のみならず公衆としての視点を持ち、技術で実現できる範囲とその限界を社会と共有し、専門を超えた幅広い分野連携のもとに、公衆の生命および財産を守るために尽力する。
  4. (職務における責任)
    自己の職務の社会的意義と役割を認識し、その責任を果たす。
  5. (誠実義務および利益相反の回避)
    公衆、事業の依頼者、自己の属する組織および自身に対して公正、不偏な態度を保ち、誠実に職務を遂行するとともに,利益相反の回避に努める。
  6. (情報公開および社会との対話)
    職務遂行にあたって、専門的知見および公益に資する情報を積極的に公開し、社会との対話を尊重する。
  7. (成果の公表)
    事実に基づく客観性および他者の知的成果を尊重し、信念と良心にしたがって、論文および報告等による新たな知見の公表および政策提言を行い、専門家および公衆との共有に努める。
  8. (自己研鑽および人材育成)
    自己の徳目、教養および専門的能力の向上をはかり、技術の進歩に努めるとともに学理および実理の研究に励み、自己の人格、知識および経験を活用して人材を育成する。
  9. (規範の遵守)
    法律、条例、規則等の拠って立つ理念を十分に理解して職務を行い、清廉を旨とし、率先して社会規範を遵守し、社会や技術等の変化に応じてその改善に努める。

 

○ 土木学会「土木技術者の倫理規定」改定の趣旨