土木学会技術者資格評議会規定

(平成11年度第8回理事会承認)

目 的:

土木学会技術者資格評議会(仮称、以下評議会という)は、土木技術者(当面、土木学会会員が対象)の資格制度のあり方について審議することを目的として設置する。

組 織:

1.評議会は、土木学会の理事会直属の組織とする。
2.評議会は、次の分野から選出された委員により構成する。
・土木学会
・中央官庁及び地方自治体
・関係学協会
・その他
3.評議会の下に幹事会を置く。
4.評議会の議長は、理事会の承認を得て、会長が任命する。
5.評議会の委員及び幹事長は業務遂行上必要な分野から議長が推薦し、会長が任命する。その結果は速やかに理事会に報告する。
6.幹事は議長が選任する。

機 能:

社会基盤の計画、設計、施工、管理に大きな責務を担っている土木技術者(当面、土木学会会員を対象とする)の資質向上を図り、その責任の範囲を明確にして、良質な社会基盤を整備及び維持することを目的として、土木学会技術者資格制度の有すべき要件を検討し、技術者資格の内容、認定など資格制度の運用方法、資格の活用方法などについてとりまとめ、理事会に提案する。

運 営:

1.評議会は、年1回の定期開催のほか、必要に応じて開催する。
2.評議会は、議長が時期を定めて召集する。
3.幹事会は、必要に応じて幹事長が召集する。
4.幹事会は、評議会での審議に必要な事項を調査、検討する。

任 期:

1.議長、委員、幹事長、幹事の任期は2年とし、委員、幹事は毎年半数交代を原則とする。
2.各所属団体における役職により委嘱する委員については、その役職の任期満了期に交代する。
3.業務遂行上必要な場合は、その留任を妨げない。

附 則:

1.資格認定、資格に関連する講習、資格取得者の名簿管理などの実務は、「土木学会技術推進機構」で担当する。
2.本規定に関する詳細は内規に定める。
3.この規定は、理事会の承認を得て改正する。

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