土木学会誌
お知らせ

フェロー会員の申請方法について(ご案内)
申請締切日:3月29日[金]

土木学会では,フェロー制度を1994年度に創設し,現在2,092名 の方々がフェロー会員と認定されています.
フェロー会員は「土木工学または土木事業に関する見識に優れ,責任あ る立場で長年にわたり指導的役割を果たし,社会に貢献してきた個人の正 会員のなかから理事会が認めた者」と定義されています.
会員のフェロー制度は海外の学会では早くから樹立されており,イギリ ス土木学会(InstitutionofCivilEngineers)やアメリカ土木学会 (AmericanSocietyofCivilEngineers)では,学会入会後の経歴に 応じて準会員,正会員,フェロー,名誉会員と種別(grade)が変わっ ていく方式を採用しています.フェローの学会員は,学会を代表するにふ さわしい技術者として認定され,その自覚をもって社会的に活躍されてい ます.
土木学会がフェロー制度を導入した目的の一つは,海外の関連学協会と の提携を一層深め,今後の国際社会で発展を続けていくための基盤づくり を行うことであります.現に海外で活躍されるフェロー会員の方々におか れましては,土木学会フェローの称号が高く評価されております.フェロ ーの称号を贈られた会員をフェロー会員と規定することによって,一般会 員のなかにおけるフェロー会員の評価が定着し,フェロー会員各位が高い 見識と責任感をもって社会において土木の代表者として活躍されることを 期待する次第であります.
このようなフェロー会員の位置づけに対応して,正会員からフェロー会 員への申請に際しては,土木学会フェロー会員2名(その内1名は正会 員でも良い)の推薦を必要とすることと致しました.
フェロー会員になるための「長年にわたり」という定義は,具体的には @,責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行され,かつ,A,本学会員 としての経歴が原則として20年以上の者ということです.
なお,フェロー会員の会費は正会員の1.5倍と規定されています.学会 の諸活動を財政的に支援していただくこともお願いしている次第です.
イギリス土木学会やアメリカ土木学会においては,フェロー会員が正会 員の10%前後を占めています.土木学会の場合には6%強ですので,フ ェロー会員として認定されるのに十分な経歴をお持ちでありながら,これ まで申請されずにおられた方々が多数いらっしゃると思われます.今回の 申請受付は下記のとおりですので,有資格の会員各位がこぞって申請され ることを期待しております.

1.申請期限 3月29日[金]
2.申請書請求・送付先
(社)土木学会事務局会員課
〒160-0004 新宿区四谷1丁目無番地
TEL 03-3355-3443/FAX 03-5379-2769
E-mail member@jsce.or.jp
(ご請求,お問合にはFAX,E-mailをご利用ください)
*申請書は,土木学会ホームページ(http://www.jsce.or.jp)の「フェロー審査委員会」のページからも取り出せます.ご利用ください.
付 記:
土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋)〔平13.4.20・一部改正〕
(申請資格)
第2条:フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当する者 とする.ただし,土木学会長が特に認めた場合はこの限りではな い.
(1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂 行してきた者.
(2)学会員としての経歴が原則として20年以上の者.
土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋)〔平13.4.20・一部改正〕
第5条:委員会は,本人からの申請に基づいて,次の各号のすべてに該当 するものを,フェロー会員の有資格者とし,審査結果を理事会に 報告する.
(1)見識に優れ,本会会員の手本になると認められる者.
(2)土木分野において責任ある立場で,おおむね10年以上業務を 遂行してきた者.
(3)学会員としての経歴が20年以上の者.
ただし,土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成11年5月 14日評議員会議決),土木学会資格制度の制定(平成13年 度制定)に伴う影響の緩和処置として,生年が1960年以前 の会員の学会歴は以下の通りとする.
1)生年が1940年以前の会員は10年以上.
2)生年が1941年から1960年までの会員は
nen
土木学会名誉会員推薦規程(抜粋)〔平11.5.14・評議員会議決〕
(資格)
第2条:土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり,かつ,次 の一つに該当する者を原則とする.
1.フェロー会員であって,次の一つに該当する者
(1)文化勲章受賞者,文化功労者
(2)土木学会功績賞の受賞者で,65才以上の者
(3)会長の経験者で,65才以上の者
(4)副会長,理事,監事,支部長の経験者で,70才以上の者
(5)評議員,各種委員会委員長および幹事長,支部商議員,支部幹事長の経験者で,それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者.なお,評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう.
(6)学術,技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7)学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者

←戻る