平成14年 6月26日 制 定
平成18年 1月25日 一部改正
平成18年 5月 9日 一部改正
第1条 舗装工学委員会(以下「委員会」という)は、舗装に関する調査研究を行うとともに、関連する他委員会、他学協会および海外機関との関連調整と国際的基軸となる活動を行い、学術技術の進歩に寄与することを目的とする。
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、舗装工学およびこれに関係する次の活動を行う。
(1) 研究活動方針の立案
(2) 調査・研究および教育を行うための研究小委員会の設置
(3) 具体的な調査・研究の実施
(4) 研究成果の公表と啓蒙
(5) 舗装に係わる国内外の情報の収集
(6) 学会員その他関係団体への情報提供
(7) 舗装に係わる研究発表、シンポジウムの開催
(8) 国内外への舗装に関する情報の発信
(9) 学会行事に関する企画、協力
(10) その他 前条の目的を達成するために必要な活動
第3条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 組織構成
1) 委員会の組織構成と序列は、次のとおりとする。
委員会−幹事会−小委員会−分科会
2) 小委員会の設置は、土木学会委員会規定第6条(小委員会等)による。
(2) 構成員
1) 委員会の構成員は、委員長、副委員長、委員、幹事長、幹事、顧問とし、その職務は次のとおりとする。
・ 委員長:委員会を代表し、委員会事業を統括する。
・ 副委員長:委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
・ 委員:委員会事業を遂行する。
・ 幹事長:委員長を補佐し、委員会事業を処理する。
・ 幹事:小委員会幹事長として幹事長を補佐し、委員会事業を処理する。
・ 顧問:委員会の会合に出席して意見を述べる。
2) 幹事会の構成員は、委員長、副委員長、小委員会委員長、幹事長、小委員会幹事長とする。
3) 小委員会の構成員は、小委員会委員長、小委員会委員、小委員会幹事長、小委員会幹事とし、その職務は上記の委員会の職務を小委員会の職務に読みかえることとする。
4) 小委員会委員長は、委員会委員から選出することとする。
5) 委員会等の構成員の人数は、次のとおりとする。
・ 委員会:40名以下
・ 幹事会:20名以下
・ 小委員会:1小委員会あたり40名以下
・ 分科会等:適宜とする
第4条 委員長・委員等の選出方法と任期は次のとおりとする。
(1) 委員長
1) 委員長の選出は、委員会委員の互選により候補者を選出し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。なお、委員長の選出(交代)時期は委員会規程第4条(任期)の(1)によることとする。
2) 委員長の任期は、1期2カ年とし、再任を妨げない。
(2) 委員等(副委員長、委員、幹事長、幹事、顧問)
1) 委員等の選出は、委員長の推薦により会長が委嘱する。
2) 委員等の任期は、1期2カ年とし、再任を妨げない。
3) 委員等の半数程度を毎年改選することとする。
第5条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 会議等の開催
1) 委員会は委員長が招集して開催する。
2) 委員長は、必要に応じて文書をもって委員の意見を徴し、委員会の開催に代えることができる。この場合は、その結果を委員に通知する。
3) 幹事会の開催は、前記1)、2)を幹事長に読みかえる。
4) 小委員会の開催は、前記1)、2)を小委員会委員長に読みかえる。
(2) 事業計画および予算
委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
(3) 事業報告
委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
(4) 成果の報告
委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
第6条 担当事務局は研究事業課とし、事務局の支援内容は「JSCE2000 7.2.3 事務局の支援範囲の明確化」に基づいて事務処理を行うこととする。
第7条 本内規の改正は、土木学会委員会規程第7条(内規)によることとする。
付 則1 本内規に定めない事項で重要な案件が生じた場合は、委員会がまとめた方針を調査研究部門担当理事に諮って実施する。
付 則2 本内規は、平成18年 5月9日から施行する。