安全問題研究委員会の内規


土木学会安全問題研究委員会 内規

 

 

(目的)

第1条 本委員会は土木工学に関連した事故・災害についての諸問題を調査・研究し、広く社会に貢献することを目的とする。

 

(活動)

第2条 本委員会の前項の目的を遂行するため、次の各事項について調査・研究ないしは行事を行う。

(1)事故・災害のもつ基本的性質

(2)事故・災害への対応

(3)研究討論会等の開催

(4)その他目的に添った事項

 

(構成)

第3条 本委員会は、委員長1名、副委員長1名、幹事長1名、原則として委員25名以内で構成し、必要に応じて小委員会を置く。

 

(委員長・委員等の候補者の選出方法と任期)

第4条 委員長候補者は、任期満了の最終委員会で選出し、土木学会規程第4条に従い理事会に諮る。

副委員長及び幹事長。候補者は委員長が指名し、委員は地域、職域を考慮して委員長が副委員長と協議(一部公募によることが望ましい)して推薦し、委員会に諮る。

2 委員長、副委員長及び幹事長の任期は1期(2年)とする。ただし、再任は妨げないが、その場合でも最大2期までとする。

 

(運営)

第5条   委員会の運営は次のとおりとする。

1 会議等の開催

本委員会は、委員長が招集する。委員長に職務を遂行できない事由が発生した場合は、副委員長が委員長の職務を代行する。

2 事業計画および予算

本委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い『事業計画および予算』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。

3 事業報告

本委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い『事業報告』を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。

4 成果の報告

本委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ・安全問題討論会および安全に関する講習会等を通じて会員等に公表する。

 

(事務局)

第6条 土木学会における担当部署は、研究事業課とする。

 

(内規の改正)

第7条   本内規の改正は、土木学会委員会規程第7条(内規)によることとする。

 

(付 則)

本内規は旧内規を「土木学会委員会内規作成ガイドライン(試案)(平成1792日企画運営連絡会議了承)」に沿って改正したもので、平成1858日から施行する。


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