原子力土木委員会の内規


1. 目的

 原子力土木委員会(以下本委員会という)は、原子力施設に係わる土木技術に関する課題の調査・研究を行い、学術、技術の進展に寄与するとともに、学会活動を通じて社会に奉仕することを目的する。

2.活動内容

 本委員会は、上記目的を達成するために次の活動を行う。

(1)立地に関する技術の調査・研究
(2)耐震に関する調査・研究
(3)放射性廃棄物処分に関する調査・研究
(4)材料に関する調査・研究
(5)調査・研究の活動・成果の公表(講演会・出版活動・ホームページなど)
(6)必要に応じ、技術指針・基準・マニュアル案等の提案
(7)その他、学会活動を通じた技術の普及と社会の理解向上活動
(8)その他、目的達成のために必要な事項

3.本委員会の構成

3.1  本委員会は委員長1名、委員30名程度および幹事若干名をもって構成する。また,必要に応じて副委員長をおくことができる。

3.2  本委員会を運営するために、幹事会をおく。

3.3  本委員会の運営を円滑に行うため、特定の課題について調査・研究を行う部会を設けることができる。


4.任期

4.1  委員長、委員および幹事の任期は、原則として2年とする。ただし、留任は妨げないが、その場合でも最大3期までとする。任期の区切りは、通常総会とする。

4.2  任期半ばで委員および幹事となった場合の任期は、残りの期間をもってこれに当てるものとする。


5.委員長と委員等の候補者の選出、委嘱

5.1  委員長は本委員会を代表し、土木学会の他の委員会、他学会および関係機関との協力と活動の調整を行う。

5.2  委員長候補者の選出は、定例委員会において出席委員の過半数による議決をもって行う。

5.3  委員長の指名により、副委員長、委員、幹事(幹事長を含む)の候補者を選出する。

5.4  委員長は、委員会の候補者推薦に基づき、理事会に諮って会長が委嘱し、副委員長、委員、幹事(幹事長を含む)は、原則として委員長の推薦によって会長が委嘱する。

5.5  委員長は、委員会に対して、本委員会の前年度の活動報告、本年度の活動方針の提案を行い、委員会の承認を求める。

5.6  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、委員長の職務を代行する。


6.顧問

6.1  顧問は、委員経験者の中より、幹事会の推薦を経て、委員長が委嘱する。

6.2  顧問は、委員会に出席し、意見を表明することができる。

6.3  顧問の任期は4年とする。ただし、再任は認めない。


7.幹事会

7.1  幹事会は、幹事長1名および幹事若干名で構成する。

7.2  幹事会は、年に4回程度開催される。

7.3  幹事会は、委員会開催のための事務を取り扱う。

7.4  幹事会は、毎年定例委員会に先だって、次期委員会委員の候補者を推薦し、委員長に提出する。


8.常時参加

8.1  原子力土木委員会活動に理解を有し委員会に常時参加を希望する者は、委員の推薦により常時出席を認める。常時参加者は、当面15名以内とする。

8.2  委員会に常時出席を希望する者は、委員を通じあらかじめ委員会に申し出て、常時参加の承認を得なければならない。

8.3  委員長は、常時参加者から意見を述べたいとの申し出を受けた場合は、委員会の運営に支障のない限りこれを認めることができる。


9.委員会の開催

9.1  定例委員会を、原則として毎年4月に開催する。

9.2  定例委員会では、各部会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を審議し、委員長の選出をおこなう。また、部会の設立、解散、期間延長の議決をおこなう。

9.3  委員会の議長は委員長がおこなう。

9.4  委員長は、臨時の委員会を召集することができる。

9.5  委員会の承認事項は、出席委員の過半数をもって承認とする。


10.部会の設立・運営

10.1 部会の設立にあたっては、幹事会が、部会の名称、目的、委員構成、委員候補者名簿、活動内容、活動予定期間等を記した資料を委員長に提出する。委員長は、提出された資料を元に、委員会の承認を得て部会を設置する。

10.2 部会主査、委員、幹事等は、原則として委員長の推薦によって会長が委嘱する。

10.3 部会の活動予定期間は、原則として4年以内とする。

10.4 部会主査、委員、幹事等の任期は、原則として部会の活動予定期間とする。任期の区切りは、通常総会とする。

10.5 部会主査は、必要に応じて、本委員会の委員長の承認を得て、部会委員を公募することができる。

10.6 部会主査は、部会の前年度の活動報告、本年度の活動方針を作成し、本委員会に報告する。

10.7 部会設立の目的を達成するために必要と判断される場合、委員長または部会主査は、本委員会の承認を得て、活動予定期間を延長することができる。

10.8 部会設立の目的が達成されたと判断される場合は、活動予定期間に満たない場合でも、委員長または部会主査は、本委員会の承認を得て、部会を解散することができる。


11.予算および決算

11.1 本委員会の活動に要する費用には、土木学会予算、各種機関・企業からの研究受託金等を充当する。

11.2 予算の執行は、それぞれの活動を担当する委員会幹事および部会幹事が行い、学会の監査を受ける。


12.ホームページの運営

12.1 委員会の活動を公開する一環として、学会にホームページを開設する。

12.2 ホームページには、基本的に委員会活動の年次計画、活動成果、委員会議事録を掲載する。

12.3 本委員会のホームページは幹事会が管理するものとする。

12.4 ホームページの内容の更新は、委員会の議決事項を除き、原則として委員長の承認を得て実施される。


13.内規の改正

 この内規は、幹事会で発議し、委員会に諮り改正することができる。


14.内規の発効

この内規は、平成13年6月26日から発効する。

(平成13年6月26日理事会承認)


内規(PDFファイル)

以上


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