■土木学会表彰規程

表彰規程(PDF/133KB)
(総則)
第1条 この規程は、土木学会細則第41条に規定する土木学会賞(総称)について定める。
(賞の構成)
第2条 土木学会賞は、次に掲げる各賞により構成される。
  1. 功績賞
  2. 技術賞
  3. 環境賞
  4. 論文賞および論文奨励賞
  5. 吉田賞
  6. 田中賞
  7. 技術開発賞
  8. 出版文化賞
  9. 国際貢献賞および国際活動奨励賞
  10. 技術功労賞
(募集、選考および表彰方法)
第3条
土木学会賞に含まれる各賞の募集および選考にかかる業務を行うため、表彰委員会(以下「委員会」という。)および各選考委員会を設置する。委員会および各選考委員会の活動については、別に定める。
2.
土木学会賞受賞者等は、委員会の推薦に基いて理事会で決定し、原則として毎年定時総会において表彰する。
(功績賞)
第4条
功績賞は、土木工学の進歩、土木事業の発達、土木学会の発展に顕著な功績があると認められた者に授与する。
(技術賞)
第5条
技術賞は、Iグループ:具体的なプロジェクトに関連して、土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認められる計画、設計、施工または維持管理等の画期的な個別技術(情報技術、マネージメント技術を含む)およびIIグループ:土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認められる画期的なプロジェクトに授与する。
(環境賞)
第6条
Iグループ:土木技術・システムを開発・運用し、環境の保全・創造に貢献した画期的な業績およびプロジェクト、IIグループ:環境の保全・創造に資する概念形成・理論構築等に貢献した先進的あるいは国際的な土木工学的研究に授与する。
(研究業績賞、論文賞および論文奨励賞)
第7条
研究業績賞は、原則として、土木学会誌、土木学会論文集、その他土木学会の刊行物に発表した研究、計画、設計、施工、考案などに関する一連の論文等の業績により、土木工学における学術・技術の進歩、体系化に顕著な貢献をなしたと認められる個人に授与する。
2.
論文賞は、原則として、土木学会誌、土木学会論文集、その他土木学会の刊行物に研究、計画、設計、施工、考案などに関する論文を発表し、独創的な業績を挙げ、これが土木工学における学術・技術の進歩、発展に顕著な貢献をなしたと認められる論文の著者に授与する。ただし、候補論文は単一の論文とする。
3.
論文奨励賞は、原則として、土木学会誌、土木学会論文集、その他土木学会の刊行物に研究、計画、設計、施工、考案などに関する論文を発表し、これが土木工学における学術・技術の進歩、発展に寄与し、独創性と将来性に富むものと認められた若手研究者で、受賞者の年齢が受賞年の4月1日現在で満36歳未満である者に授与する。ただし、候補論文は候補者が筆頭著者の単一の論文とする。
(吉田賞)
第8条
吉田賞は、次の2部門に分けて授与する。
  1. 研究業績部門:コンクリートに関する技術の進歩、発展に顕著な業績を挙げたと認められる者を対象とし、各種刊行物に発表された論文、設計・施工・計画・考案などの報告等を参考とする。受賞候補者は個人とする。
  2. 論文部門:土木学会の刊行物に発表されたコンクリートに関する論文、報告等で、コンクリート工学の発展に大きく貢献したと認められるものを対象とする。受賞候補者は個人またはその複数とする。
(田中賞)
第9条
田中賞は、次の3部門に分けて授与する。
  1. 研究業績部門:橋梁に関する技術の進歩、発展に顕著な業績を挙げたと認められる者を対象とする。受賞主体は個人とする。
  2. 土木学会刊行物に発表された論文、報告の中で、計画、設計、製作・施工、維持管理、考案、歴史などに関連して橋梁工学の発展に大きく貢献したと認められた論文を対象とする。受賞主体は、個人またはその複数とする。
  3. 作品部門:橋梁およびそれに類する構造物の新設ならびに改築(既設構造物の機能向上、機能維持)で、計画、設計、製作・施工、維持管理の配慮などの面において特色を有する作品を対象とする。なお、構造物に適用された特殊な技術、革新的な技術も作品とみなす。また、規模の大小は問わない。
(技術開発賞)
第10条
技術開発賞は、計画、設計、施工、または維持管理等において、創意工夫に富むと認められる技術(情報技術、マネージメント技術を含む)を開発、実用化し、土木技術の発展を通じて、社会に貢献したと認められる者に授与する。
(出版文化賞)
第11条
出版文化賞は、土木に関連する出版物で、土木工学・土木技術の発展に貢献し、あるいは読者に感銘を与えることにより、土木文化活動の一環となりうると認められた出版物の著者に授与する。
(国際貢献賞および国際活動奨励賞)
第12条
国際貢献賞は、海外における土木工学の進歩発展あるいは社会資本整備に貢献し、現地で高く評価された日本人、並びに日本の土木工学の発展あるいは日本の土木技術の国際交流に貢献したと認められた外国人に授与する。
国際活動奨励賞は、海外における土木工学の進歩発展あるいは社会資本の整備において、現地国での土木技術の発展に独創性をもって寄与し、国際貢献への活動が今後とも期待される日本人で、受賞年の4月1日現在で満50歳以下の者に授与する。
(技術功労賞)
第13条
技術功労賞は、長年にわたり人目につきにくい業務に従事し、地道な実務の積み重ねを通じて土木工学の進歩発展に功労があった者に授与する。
(選考委員会)
第14条
土木学会賞のうち功績賞および技術賞を除く土木学会賞の選考にかかる作業を行うため、次の選考委員会を置く。各選考委員会は、選考結果を委員会に上申する。
  1. 環境賞選考委員会
  2. 論文賞選考委員会
  3. 吉田賞選考委員会
  4. 田中賞選考委員会
  5. 技術開発賞選考委員会
  6. 出版文化賞選考委員会
  7. 国際貢献賞選考委員会
  8. 技術功労賞選考委員会
2.
各選考委員会の構成、運営、その他については、別に内規で定める。
(規程の変更)
第15条
この規程の変更は、理事会において行う。
  • 附則(昭和40年7月23日 理事会議決) この規程は、昭和40年7月23日から施行する。
  • 附則(昭和53年5月12日 理事会議決) この変更規程は、昭和53年5月12日から施行する。
  • 附則(昭和57年4月27日 理事会議決) この変更規程は、昭和57年4月27日から施行する。
  • 附則(昭和58年9月21日 理事会議決) この変更規程は、昭和58年9月21日から施行する。
  • 附則(昭和59年11月22日 理事会議決) この変更規程は、昭和59年11月22日から施行する。
  • 附則(昭和60年9月27日 理事会議決) この変更規程は、昭和60年9月27日から施行する。第5条の変更規定は、昭和60年度から実施する。
  • 附則(昭和61年9月26日 理事会議決) この変更規程は、昭和61年9月26日から施行する。
  • 附則(平成元年9月22日 理事会議決) この変更規程は、平成元年9月22日から施行する。
  • 附則(平成2年9月28日 理事会議決) この変更規程は、平成2年9月28日から施行する。
  • 附則(平成3年9月27日 理事会議決)この変更規程は、平成3年9月27日から施行する。第6条および第9条の変更規定は、平成3年度から施行する。
  • 附則(平成5年11月26日 理事会議決)この変更規程は、平成5年11月26日から施行する。第2条、第7条、第10条、第11条、第12条および第13条の変更規定は、平成5年度から施行する。
  • 附則(平成7年4月21日 理事会議決)この変更規程は、平成7年4月21日から施行する。第5条の(2) の変更規定は、平成7年度から施行する。
  • 附則(平成8年9月27日 理事会議決)この変更規程は、平成8年9月27日から施行する。第6条の(1)、第7条の(3)および第11条の変更規定は、平成8年度から施行する。
  • 附則(平成10年9月4日 委員会議決) 第5条の(2)および第11条の変更規定は、平成10年度から施行する。
  • 附則(平成11年11月26日 理事会議決)この変更規程は、平成11年11月26日から施行する。第2条および第13条の(2)の変更規定は、平成11年度から施行する。
  • 附則(平成12年9月14日 理事会議決)この変更規程は、平成12年9月14日から施行する。第6条、第7条および第8条の(2) の変更規定は、平成12年度から施行する。
  • 附則(平成13年9月21日 理事会議決)この変更規程は、平成13年9月21日から施行する。 第11条の第2項の変更規定は、平成13年度から施行する。
  • 附則(平成14年4月26日 理事会議決)この変更規程は、平成14年4月26日から施行する。第13条の変更規定は、平成14年度から施行する。
  • 附則(平成17年9月16日 理事会議決)この変更規程は、平成17年9月16日から施行する。第7条の(2) の変更規定は、平成17年度から施行する。
  • 附則(平成18年9月15日 理事会議決)この変更規程は、平成18年9月15日から施行する。第5条および第8条の(3) の変更規程は、平成18年度から施行する。
  • 附則(平成19年9月7日 理事会議決)この変更規程は、平成19年9月7日から施行する。
  • 附則(平成20年9月5日 理事会議決)この変更規程は、平成20年9月5日から施行する。
  • 附則(平成21年9月11日 理事会議決)この変更規程は、平成21年9月11日から施行する。
  • 附則(平成22年1月22日 理事会議決) この変更規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 附則(平成22年4月23日 理事会議決)この変更規程は、平成22年4月23日から施行する。
  • 附則(平成22年9月17日 理事会議決)この変更規程は、平成22年9月17日から施行する。
  • 附則(平成23年11月18日 理事会議決)この変更規程は、平成23年11月18日から施行する。

Last Updated:2011/12/05