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JABEE認定審査(土木および土木関連分野、環境工学およびその関連分野)「社会の要請する水準」に関する審査方針の申合せ(2007/7/18)

 JABEE認定審査(土木および土木関連分野、環境工学およびその関連分野)にあたり、審査チームは以下に留意して審査を行うこととする。下記の1、2は認定・審査の手順と方法の記載と重複するが、3については同分野で目安として設けたものであるので、特に留意されたい。
  1. 「社会の要請する水準」の意味
     プログラムの修了生全員が設定したすべての学習・教育目標を社会の要請する水準以上で達成しているかを確認する必要がある。 この場合の「社会の要請する水準」とは、技術者に期待される学士レベルの基礎教育として適切で、かつ、教育の国際的相互承認等を可能にする程度の水準をいう。


  2. 慎重な審査の必要性/水準は具体的に明示できない。
     同水準は、分野によって異なり、また、時代とともに変化するものであり、これを具体的に記述して明示することは難しい。従って、審査に際して、教育機関側と認定・審査側の両者が合意に達するだけの十分な意見交換を実地審査終了までに行うことが望ましい。
     認定・審査作業を通じて、両者が考える水準が狭い範囲に収斂し、結果として共通の水準による教育の質の保証が実現されることが期待される。なお、両者の主張する水準が異なったままの場合には、実地審査後に事情に応じて、分野別審査委員会および認定・審査調整委員会がそれぞれの段階で判断・調整し、認定委員会が最終判断を行う。


  3. 土木および土木関連分野、環境工学およびその関連分野における同水準の審査の目安
     プログラムの学習教育目標が社会の水準以上に設定されていることを審査し、修了生全員が同水準以上の達成度に到達しているかを審査する際、土木および土木関連分野においては、例えば、以下の問題・内容などを水準判断の目安にしながらプログラムの修了生の達成度を確認する。
    • 国家公務員U種試験問題
    • 技術士第一次試験問題
    • 土木技術検定試験問題
    • 米国のFE試験
    • 国際的に通用している代表的な教科書 など

       ただし、これらはあくまでも審査の同等性を確保するための目安であり、上記に掲げられた試験のいずれかを修了生が受けた場合に全員が合格するようなOutcomesを直接要求するものではないので、取り扱いについて誤解のないように注意が必要である。
     なお、環境工学およびその関連分野においても、土木学会が中心となって審査を行う場合にはこの目安を適用するものとするが、他の分野(学会)との混成審査チームにあっては、本申合せの審査チームとしての取り扱いを事前に検討する必要がある。
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