質問と回答

最終更新日 April30, 2014
1.授賞対象について
Q1-1:応募の条件が2013年6月30日以前の竣工となっている理由は何でしょうか?
本賞の対象とする土木作品を竣工直後に評価することは極めて難しいと考えています。不具合が発生していないこと、地域の風景に溶け込んでいることなど、一定期間経過してある程度評価が定まった作品に賞を与えたいとの意図から竣工後1年という条件を設けました。2014年度の授賞対象は2013年6月30日までに竣工したものとします。これ以降の新しい作品の応募についてはQ1-2をご覧ください。
2013年度までは、竣工後2年としておりましたが、2014年度の募集から期間を短縮しました。
Q1-2:竣工後1年未満の作品は応募できますか?
はい。2006年度より事業との連携等に配慮し、「先行応募制度」を設けました。これは竣工直後に応募していただき,審査は竣工1年経過後に行うものです。詳しくは、「先行応募」のページをご覧ください。
Q1-3:竣工後すでに10年以上経過しているのですが、応募可能でしょうか?
はい。竣工後何年でも構いません。ただし、関係者が直接応募することが困難な明治・大正時代等の古い作品は除外します。
Q1-4:前回応募したものを再度応募することは可能ですか?
はい。入選していないもの,および奨励賞を受賞したものであれば応募は可能です。選考委員が前回と同じではありませんので,評価の内容が変わる可能性はあります。
2009年度に創設した奨励賞は、今後への期待を込めた授賞という意味合いも有りますので,改善した後にご応募ください。
Q1-5:他賞との重複受賞は可能でしょうか?
はい。土木学会主催の各賞およびその他団体の各賞との重複受賞は可能です。
Q1-6:複数の対象を同一応募者が応募してもよいですか?
はい。問題ありません。ただし1事業ごとに応募書類を提出してください。
Q1-7:同一プロジェクトで複数応募(例えば総合計画公園全体での応募に加えて同敷地内の建築作品自体の応募)は可能ですか?
はい。可能です。ただし応募ごとに書類を提出してください。
Q1-8:選考委員が関係している事業を応募できますか?
はい。ただし,その事業の審査を行う際には,関係する選考委員は選考会場から退席し,また,投票等を行う際にはその事業について投票する権利を失います。つまり,関係する選考委員は一切その事業の審査に関われません。
Q1-9:海外における作品も授賞対象となるのでしょうか?
いいえ。対象にはなりません。「デザイン賞発足の検討経緯」の冒頭にもあるとおり、本賞は日本の土木分野にデザインによる競争原理を導入することにより日本の国土に美しい環境を作り出すことを目的としています。そのため、本賞の対象は「所在を日本国内に限る」ものといたします。
Q1-10:景観マスタープランや色彩計画のような計画,あるいは住民活動支援のような仕組みそのものは授賞対象となるのでしょうか?
いいえ。仕組みそのものは授賞対象ではありません。ただし,計画や制度が生み出した具体的な成果は授賞対象となります。
Q1-11:3年前に竣工した作品ですが、最近1年以内に追加修正工事を行いました。追加修正工事後も竣工時と著しく異なるものではないのですが、この場合は応募可能でしょうか。
はい。作品全体に与える影響が少ない軽微な追加修正工事であれば、3年前の竣工を基準として応募することが可能です。ただし、軽微な追加修正かどうかは、最終的にはデザイン賞選考小委員会の選考で判断しますので、応募書類の「説明書」に追加修正工事の時期と内容について写真等を用いて具体的に記述してください.
Q1-12:施工自体は完了して1年以上経過していますが,まだ施設を供用していない状態です。この場合,竣工後1年以上という応募条件を満たすのでしょうか.
はい。竣工日は原則として、「施工について契約上の工期が完了した日」としており,未供用の施設でも授賞対象となった実績があります。ただし未供用の場合でも,供用する状態がほぼ実現していることが審査の前提となりますのでご留意下さい。なお,判断が難しいケースについては事務局までお問い合わせください.
Q1-13:設計は100%終了しているものの,工事は大きく3期に分けられ、現在は最初の1期(約30%)が竣工した状況にあります。ところが残り約70%の工期は2分割されており、全体の竣工は3年後という状況です。このように部分竣工する場合は、いつの時点が申請時期として最適でしょうか?
設計範囲全体をデザインの成果としてお考えの場合は全体竣工時に先行応募していただくか、竣工後2年が経過してから通常応募してください。ただし、部分竣工した箇所で構造物や空間が独立するなど、竣工部のみを選考の対象とする理由があると応募者が判断される場合にはこの限りではありません。この場合、応募書類の「説明書」に竣工部分と全体計画との関係について記載されることをお勧めします。
Q1-14:デザインを一連で検討した経緯があることから、2作品を1件で応募することは可能ですか。
はい。作品の範囲は応募者の判断にお任せします。
Q1-15:推薦を受けて応募を予定しているものがあり、既にエントリーは完了しています。当該事業と一連でデザイン検討した別の事業があり、書類提出時にはこれら2つを併せて1件として応募したいのですが可能でしょうか。(Q1-14の関連質問)
はい。この場合には、デザイン的に一連のものである場合などが想定されます。Q1-14と同じく、作品の範囲は応募者の判断にお任せします。その際に、エントリー名と異なる応募名になる場合には、その旨と応募名を事務局までメールでご連絡ください。

2.「主な関係者」「主な関係組織」,連絡担当者について
Q2-1:申込書に記載する「主な関係者」と連絡書に記載する「連絡担当者」との違いは何ですか。
「主な関係者」は応募対象事業の実現に際して中心的役割を担った方として,申込書に記載していただくもので,入選した場合に顕彰の対象となる方です。連絡担当者はエントリー,書類応募その他,デザイン賞選考小委員会および事務局との窓口になっていただく方です。「主な関係者」に挙げられていない連絡担当者の方は入選しても顕彰の対象となりません。
Q2-2:「主な関係者」の一人が連絡担当者を兼ねてもいいですか。
はい。問題ありません。
Q2-3:「主な関係者」に土木学会会員がいなくても応募できますか?
はい。土木学会員でない方も応募可能です。2005年度までは「主な関係者」に記載される方のうち,少なくとも1名が土木学会個人会員であることを応募要件としていましたが,2006年度よりこの要件を撤廃し,代わりに選考料の規程を変更しました。
Q2-4:「主な関係者」の所属組織が土木学会の法人会員である場合には,選考料は土木学会員扱いとなりますか?
いいえ。選考料は「主な関係者」に土木学会個人会員が含まれる場合のみ土木学会会員扱いとなります。
本賞の趣旨のひとつは、集団でものを作り上げる日本の土木のシステムにおいて、少しでも事業の実現に寄与した個人に光を当てようとするところにあります。そのため、「主な関係者」の資格についても、あくまで個人に属するものとし、土木学会の個人会員(正会員、フェロー、学生会員)であるかどうかを判断基準といたします。
なお、是非この機会に土木学会個人会員となっていただくことをお願いいたします。
※入会手続きについては「土木学会入会のご案内」をご覧ください
Q2-5:「主な関係者」欄の順序は順不同でよいですか。
いいえ。「主な関係者」欄にはその事業の実現に際して果たした役割を考慮し,重要な順に記載してください。入選した場合には,作品選集にその順序で個人名を掲載します。また,この順序を含め,提出書類に記載した内容は,書類提出後は一切の変更を認めませんのでご留意ください。
Q2-6:発注担当者の多大なるサポートによってよいデザインが実現したため、発注担当者を「主な関係者」として記載するよう調整しましたが、先方より「主な関係者」の欄には個人名ではなく組織名で記載されたいとの申し入れがありました。「主な関係者」欄に組織名のみを記載してもよいですか?
いいえ。組織としての貢献を示す場合には「主な関係組織」欄に記入してください。
ただし,発注者の組織内に事業の実現に貢献した方が特定できる場合には,その方の個人名を「主な関係者」欄に記入してください。
Q2-7:「景観検討委員会」を組織して設計を検討したのですが,「主な関係組織」欄には委員会の組織名を記入してよいですか?
はい。ただし,「景観検討委員会」等で事業の方向性が決まった場合には,その中でデザインのアイデアや計画を発案した個人の方がいらっしゃるケースが多いと思われます。そのような場合にはその方の個人名を「主な関係者」欄に記入してください。
Q2-8:「主な関係者」欄を空欄として,「主な関係組織」欄のみを埋めて応募することは可能ですか?
いいえ。「デザイン賞発足の検討経緯」に示した通り,本賞は事業の実現に貢献した個人に光をあてることをひとつの目的としています。顕彰対象は募集要項上は「個人」と「組織」の両方を挙げていますが,上記趣旨から顕彰の中心は個人です。
したがって,応募者の方にはできるかぎり事業の実現に貢献した個人名を挙げていただくようお願いします。その際,企業(官庁)のある部署で担当した業務であれば、業務上の責任者である部長名(所長名)ではなく具体的なアイデアを出したり調整等を行った担当者の個人名を挙げるようにしてください。
Q2-9:「主な関係組織」に会社名だけでなく,部署名まで記入してもよいですか?
はい。むしろ規模の大きな会社や組織の場合には,その事業の実現を担当した部署名等を記入するようにしてください。
Q2-10:すでに亡くなられた方を「主な関係者」とすることは可能ですか?
はい。授賞対象の「主な関係者」のおひとりが故人の方であった前例があります。ただし,「主な関係者」全員が亡くなられている場合などには問題があると考えられますので,詳細は事務局にお問い合わせください。
Q2-11:事業の実現に貢献された個人の方が亡くなられている場合,その方が所属していた組織を「主な関係組織」として挙げて良いですか?
いいえ。募集要項やこのFAQ(Q2-5、Q2-7、Q2-8、Q2-9等)でも繰り返し述べているように,本賞は作品の実現に寄与した個人に光を当てようとし,個人の功績と組織の貢献を区別して考えています。したがって貢献された個人の方が特定できる場合には,その方がお亡くなりになっている場合でも「主な関係者」に個人名を挙げてください。
Q2-12:「主な関係組織」の名称が、(当時)と(現在)で変わりましたが、どちらを記入すればよいでしょうか。
当時の名称をご記入下さい。本賞の趣旨は,対象作品の実現に貢献した関係者や組織を顕彰するものですので,当時の組織名称を記入し,現在の名称を(現在)と但し書き付きで併記してください。受賞された場合には,但し書きとともに公表されます。

3.選考方法について
Q3-1:口頭でのプレゼンテーションは認められますか?
いいえ。本賞は口頭プレゼンテーションを受付けません。ただし必要に応じ、選考委員による現地視察を行います。

4.提出書類について
Q4-1:申込書に記載する「主な関係者」は何名まで記載してよいのですか?
募集要項にあるように「5名程度まで」が原則です。人数に応じて罫を適宜設定して記入してください。役職などにとらわれず、その作品の実現に中心的役割を果たした人物名を記入願います。また、果たした役割が明確でない、関係者が事業者サイドないしは設計サイドだけに偏っている等、事実関係が不明瞭であると選考小委員会が判断した場合は、応募者に問い合わせをする場合があります。
Q4-2:画像データの使用目的はなんですか?また、要求される質は?
書類選考時に映写して使用します。画素数は300万画素(2400×1800ピクセル)程度以上としてください。
作品の細部が判別できる画質であれば印刷物の接写等でも構いません。 ただし,作品が入選した場合には,作品選集の原稿として使用する写真原稿を改めて提出していただきます。
したがって、あらかじめ、できればプロの写真家が撮影した写真(デジタルカメラならば3000×2250ピクセル程度以上,銀塩カメラならば中版以上のフィルムを用いた写真)の提出をお願いします。それがかなわない場合でも35mmポジフィルムによる撮影をお願いします。応募時に提出された画像の質が悪い場合には、選考結果通知時に入選作品の連絡担当者に依頼しますが、この時期(11月~12月)は写真撮影の条件が悪いので、よい作品写真がない場合には早めの対応をお願いします。
また、入選した作品の関係資料(写真等)は、学会および学会が委託した関係出版者等が本賞の広報を目的に掲載・展示等を行います。この際、写真の版権料等は事務局ではお支払いできませんが、撮影者等のクレジット表示については対応しますので、資料提出時にその旨をご記入下さい。なお、掲載・展示等について、作品関係者へその都度の連絡は行いません。
Q4-3:説明書に記載した「事業者・設計者・施工者」は授賞対象となるのでしょうか。
いいえ。授賞対象にはなりません。授賞対象は「主な関係者」に記載された個人と「主な関係組織」に記載された組織のみです。
Q4-4:Q4-3において、受賞対象とならないのではあれば、これらを記入する目的・使用方法をお教えください。
事業の基礎的な情報を確認し、「主な関係者」が適切に挙げられていることの判断材料とします。また当該事業における選考委員の関与を確認し、審査の公平性を担保します。
Q4-5:「主な関係者」欄のメールアドレス記入は必須事項でしょうか。メールアドレス記入の目的・使用方法をお教えください。
いいえ。必須ではありません。メールアドレスを持っていない、あるいは記入を望まない,などの理由から空白とすることも可能です。
ただし、「主な関係者」のメールアドレスは、選考結果および授賞式開催のお知らせ、今後のデザイン賞募集等に関するお知らせに使用しますので、できるだけ記入ください。
Q4-6:応募にあたり、選考料の請求先を連絡担当者の所属とは別会社としたいと考えています。このようなことは可能でしょうか。
はい。可能です。エントリー時に請求書の宛名等をお知らせ下さい。

5.推薦制度について
Q5-1:自ら実施した業務(作品)を応募する場合に推薦制度を利用することは可能でしょうか。
 また、推薦制度を利用した場合と、通常のエントリーとの応募手続きの違いはなんでしょうか。
はい。可能です。推薦制度は一般の方によい作品を発掘していただくことを念頭に置いた制度ですが、推薦者の資格制限はありませんので、作品の実現に関わった関係者の方が当該作品を推薦(自薦)されることも可能です。推薦された作品の関係者(原則として発注者あるいは管理者)には、土木学会景観・デザイン委員会委員長名での「応募依頼状」が送付されます。この書状(推薦制度)は、作品関係者間での調整を容易にするべく、本賞への応募を実現する目的で関係者自身が用いることも可能です。なお、推薦者のお名前を応募作品関係者、選考委員ならびに外部に公表することはありません。応募作品の推薦の有無は選考委員には知らされず、選考上も公平に扱われます。
 また、推薦の有無に関わらず、関係者の方が行う応募手続きは同一です。
Q5-2:推薦しようと思いますが、受付期間はいつですか。
2006年度より、作品推薦を随時受け付けることとしました。電子メールにてご推薦ください。詳しくは「推薦制度」のページをご覧ください。

6.その他
Q6-1:応募に際して、工事施工者あるいは事業者に応募の確認が必要でしょうか?
応募に際する関係者(事業者、設計者、施工者等)内での調整は,応募の責任者である「主な関係者」筆頭者の責任において行ってください。なお,その作品の実現に中心的役割を果たした人物を「主な関係者」の欄から漏らさないよう留意してください。
Q6-2:応募に向けた関係者内調整の参考とするため、昨年度の応募作品と「主な関係者」のリストを公開してもらえないでしょうか。
いいえ。授賞対象となったもの以外の応募作品のリストは公開していません。最優秀賞、優秀賞の作品については、作品と主な関係者の一覧表(2001年度2002年度2003年度2004年度2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度)を公開しましたので、こちらをご覧ください。
なお「主な関係者」「主な関係組織」の選定に際しては、募集要項の「3.(2)「主な関係者」について」を参照してください。