景観・デザイン研究論文集 論文集規程
Journal for Architecture of Infrastructure and Environment, JSCE
論文集総合案内
 全 般 土木学会論文集の再編に伴う景観・デザイン研究論文集の移行について(第1報)
     論文集購入・定期購読のご案内
     論文集規程 編集方針及び査読基準 発表・審査部門の解説 年間スケジュール及び編集の流れ
     執筆要領(和文Word/PDF・英文Word/PDF) PDF作成指針
 投稿者 [新規投稿] 土木学会論文集D1分冊
     [No.8:修正論文投稿受付済 2010.6発行予定]
     [No.9:査読中 2010.12発行予定] 募集要項
 査読者 査読報告書記入の手引き(Word/PDF) 修正意見報告書(Word/PDF
     査読報告書(A部門(Word/PDF)・B部門(Word/PDF)・C部門(Word/PDF)・D部門(Word/PDF))
     査読者用論文閲覧および査読報告書投稿
Regulations
2005.12.19制定

土木学会 景観・デザイン研究論文集 論文集規程

社団法人 土木学会
景観・デザイン委員会
景観・デザイン研究編集小委員会

1.景観・デザイン研究論文集

(1)景観・デザイン研究論文集(以下論文集)は、美しい国づくりのための学術、技術、芸術に関する幅広くかつ現実的な議論、研鑽、蓄積の場の提供を行うことを目的とします。
(2)景観・デザイン研究編集小委員会(以下編集小委員会)は原則として年2回、論文集を冊子体で刊行します。ただし、論文集に登載すべき論文・討議がない場合、休刊することがあります。
(3)刊行の時期、論文公募の時期については、土木学会誌会告および景観・デザイン委員会のWEBページで告知します。
(4)編集小委員会は上記の目的のために適切な招待論文の企画を検討し、執筆依頼、掲載することがあります。

2.投稿資格

(1)個人としてでなければ論文集に投稿することはできません。
(2)土木学会の会員、非会員を問わず投稿できます。ただし、主著者が非会員の場合、審査料が会員の場合と異なります。
(3)各々が独立した内容である場合は、同じ主著者による複数編の同時投稿を認めます。
(4)審査部門毎の評価対象となる何らかの成果を自ら提案もしくは実行した者でなければ、主著者及び連名者になることはできません。

3.投稿の区分と内容

(1)論文集では以下の投稿区分を設けます。
  1)論文
  2)討議 

(2)論文の内容は、実践的あるいは理論的な研究・技術成果、それらを統合した知見を論述するもので、以下の条件を満たすものとします。
  1)論文は、景観・デザインに関する内容を有するものとします。
  2)論文は、査読の有無を問わず未発表のものに限ります。ただし、以下の発表については、未発表とみなします。
    a)景観・デザイン研究発表会での発表(景観・デザイン研究講演集)
    b)土木学会全国大会、支部技術研究発表会等での発表
    c)シンポジウム、研究発表会、国際会議等で梗概または資料として発表したもの
    d)大学の紀要、研究機関の報告等、部内報告を中心とするもの
    e)学位論文等
    f)委託研究、委託業務等の報告書
    g)雑誌、事例集等において論文集の求める学術的内容を含まずに掲載された事例
  3)論文は、一編で完結した内容を有するものに限ります。
  4)政治的意図の強い論文は認めません。

(3)討議の内容は、論文集で発表された論文及び討議に対する意見、関連した研究・技術成果を論述するものとし、それ以外は原則的に認めません。
4.論文・討議の体裁

(1)論文・討議の本文は、和文または英文とし、本文の言語によらず英文の要旨を付けてください。
(2)論文は、A4版で6頁から12頁とします。討議は、2頁から4頁とします。
(3)論文・討議はモノクロ原稿を基本とします。ただし、出版費用増加分の著者負担を前提に、カラー原稿も受理・掲載します。
(4)論文・討議の書式は別途、「論文集執筆要領」で定めます。
(5)論文・討議は「論文集PDF作成指針」に基づきA4版のPDFファイルとして作成してください。

5.論文・討議の投稿

(1)論文集の号毎に土木学会誌の会告等により論文・討議の募集を行います。論文・討議は、会告等に明記された期日までに、別途定める「論文集投稿要領」に従い投稿してください。
(2)論文・討議の投稿は、所定のWebページ上での受付のみとし、郵送や持ち込み等は認めません。

6.論文・討議の審査

(1)投稿された論文・討議が、論文集に登載する論文・討議として相応しいものであるかどうかを編集小委員会で審査します。
(2)論文・討議の内容に対する責任は、著者が負うものであり、その価値は、読者が判断すべきものです。従って、審査においては、論文・討議が主張する内容や価値は、直接的な審査対象にはなりません。

7.論文の審査部門

(1)以下のA〜Dの審査部門を置きます。なお、審査部門の詳細は「発表・審査部門の解説」を参照してください。
  A:デザイン作品部門
  B:計画・マネジメント部門
  C:論説・評論部門
  D:調査・研究部門
(2)審査部門により審査基準が異なります。審査基準は別途「編集方針及び査読基準」で定めます。
(3)著者の希望する審査部門が、適切ではないと編集小委員会が判断した場合、審査部門の変更をお願いすることがあります。
(4)A、B部門は、実際のデザイン、計画、マネジメントにおける成果を論ずる部門であるため、2.(4)の規程により、対象事例に実際に関わり成果を上げた本人しか投稿することができません。

8.論文の審査方法

(1)一次審査では、編集小委員会で選任した3名の外部査読者の「編集方針及び査読基準」に基づく査読結果を踏まえ、編集小委員会が「編集方針及び査読基準」に基づいて「登載」、「条件付登載」、「返却」を審査、決定し著者に通知します。
(2)一次審査の結果、「登載」となった論文は、書式等のチェックを経て、投稿された当該号の論文集に登載します。
(3)一次審査の結果、「条件付登載」となった論文は、著者に「登載条件」及び「修正意見」を送付します。著者は、指定された修正期限までに修正論文を所定の「修正報告書」とともに、所定のWEBを通じて編集小委員会に提出してください。
(4)提出された修正論文に対し、二次審査を行います。二次審査は、修正論文が「登載条件」を満たしているかについて、「編集方針及び査読基準」に基づき、編集小委員会が「登載」、「再査読」、「返却」を決定し著者に通知します。
  a)二次審査で「登載」となった論文は、書式等のチェックを経て、投稿された当該号の論文集に登載します。
  b)二次審査で「再査読」となった論文は、「登載条件」を満たしているかについての審査を、次号向けに投稿された論文と同じスケジュールで、一次審査からやり直すことになります。当然ながら「再査読」においては、新たな「登載条件」を提示することはありません。
  c)修正論文が期日に間に合わず提出された場合は、次号向けの二次審査で審議しますので、修正期限をすぎた場合は、不十分な修正のまま提出せずに、次号向けの修正期限まで十分な修正を施すようにしてください。
(5)著者は、どんな場合でも、投稿した論文を取り下げることができます。ただし、「登載可」となり、書式のチェックが終わっている場合は、取り下げられないこともあります。

9.討議の審査方法

(1)討議の審査は、外部査読は行わず、編集小委員会で討議として相応しいか「編集方針及び査読基準」を準用して判断し、「登載」「返却」を決定します。「登載」となった討議は、書式等のチェックを経て、論文集に登載します。ただし、編集小委員会が、登載前に著者に討議の修正を依頼することがあります

10.審査結果に対する異議申し立て

(1)論文・討議の審査結果が「返却」であり、かつ、その理由が、明らかに不当であると著者が考えた場合には、著者は、編集小委員会宛に異議申し立てをすることができます。
(2)異議申し立ては、「返却」の審査結果の通知を受け取ってから2週間以内に、論文・討議名、著者名、不当と考える理由を明記した文書を郵送してください。電子メール、ファックス等による申し立ては受け付けません。
(3)異議申し立てがあった場合、編集小委員会委員長は、特別審査会を組織します。特別審査会の会長は、上部組織である、景観・デザイン委員会幹事長が務め、委員は編集小委員会委員長と2名の委員で構成します。委員は、景観・デザイン委員会幹事長が編集小委員会委員及び当該論文の査読者以外から指名します。
(4)特別審査会は、異議申し立てのあった当該論文が投稿された号の最終の異議申し立て期間をすぎた後に当該号毎にまとめて行います。
(5)特別審査会は、異議の当否を審査し、審査結果を編集小委員会に報告するとともに、異議申し立てをした著者に通知します。
審査結果は次のいずれかとします。
  1)異議申し立てを認め、次号向けに投稿された論文として改めて審査を行う
  2)異議申し立てを却下する
ただし、異議申し立て自体が明らかに不当かつ客観的に判断できる場合を除き、a)の判定を原則とします。

11.著作権の帰属

(1)著者は、論文集に登載された論文・討議の著作権の使用を、景観・デザイン委員会に委託してください。著作者自らが、著作物の全文、または一部を複製・翻訳・翻案などの形で利用する場合、景観・デザイン委員会は原則として、その利用を妨げません。
(2)なお、ここでいう著作権とは論文・討議の著作権のことであり、A、B部門の論文が対象としている、実際の作品、計画、制度等の著作権を指すものではありません。
(3)第三者から、著作物の全文または一部の複製利用(翻訳として利用する場合を含む)の申し込みを受けたときには、本会は特に不適切とみなされる場合を除き、これを許諾します。この場合、本会は著作者に著作物利用の概要を通知します。
(4)論文集に登載された論文の編集出版権は景観・デザイン委員会に帰属します。

12.共同著者の責任と著作権

(1)共同著作された論文・討議の著作権は、著作がなされた時点で氏名が掲げられた複数の著作者に共有されます。このため著作者名の表示変更は認めません。また、審査中に著作者表示に関わる重大な変更があった場合には、論文・討議は取り下げていただき、あらためて、次号での新規投稿として投稿をし直してください。

13.審査料と掲載料

(1)審査料は論文一編につき主著者が会員の場合、10,000円とし、非会員の場合は20,000円とします。討議については審査料の必要はありません。
(2)掲載料は、以下の通りとします。
   1)論文

6頁 21,000円
7〜8頁 28,000円
9〜10頁 35,000円
11〜12頁 42,000円

   2)討議

2頁 7,000円
3〜4頁 14,000円
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