■ フェロー審査委員会
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フェロー会員とは
「土木分野の見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、学会の重要な活動に従事するなど社会に貢献してきた正会員のなかから理事会が認めた者」
土木学会では、フェロー制度を1994年度に創設し、現在2236名の方々がフェロー会員と認定されています。
会員のフェロー制度は海外の学会では早くから樹立されており、イギリス土木学会(Institution of Civil Engineers)やアメリカ土木学会(American Society of Civil Engineers)では、学会入会後の経歴に応じて準会員、正会員、フェロー、名誉会員と会員種別(grade)が変わっていく方式を採用しています。フェロー会員は、学会を代表するにふさわしい技術者として認定され、その自覚を持って社会的に活躍されています。
土木学会が1994年度にフェロー制度を導入した目的の一つは、海外の関連学協会との提携を一層深め、今後の国際社会で発展を続けていくための基盤づくりを行うことであります。現に海外で活躍されるフェロー会員の方々におかれましては、土木学会フェローの称号が高く評価されています。フェローの称号を贈られた会員をフェロー会員と規定することによって、一般会員のなかにおけるフェロー会員の評価が定着し、フェロー会員各位が高い見識と責任感をもって社会において土木技術者の代表として活躍されることを期待する次第です。
フェロー会員の会費は正会員の1.5倍と規定され、学会の諸活動を財政的に支援していただくこともお願いしている次第です。
イギリス土木学会やアメリカ土木学会においては、フェロー会員が正会員の10%前後を占めています。土木学会の場合には7%程ですので、フェロー会員として認定されるのに十分な経歴をお持ちでありながら、正会員からの変更手続きを済まされていない方が多数いらっしゃるものと思われます。本年の申請受付は下記の通りですので、有資格の会員各位におかれましては奮って申請されることを期待しております。
フェロー会員申請についてのご案内
応募締切
毎年9月末,3月末
フェロー会員の応募締切は毎年9月末,3月末です.締切後にご応募いただいた書類は,次回の締切日以降,審査されます。
申請
フェロー申請者は,下記の規程に従ってフェロー会員申請書を本会に提出して下さい。
土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋) 〔平21.3.19 一部改正〕(申請資格)
(申請資格) 第2条 フェロー申請の資格は原則として次の各号のいずれかに該当する正会員とする。 ただし、土木学会長が特に認めた場合はこの限りではない。
- 土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行してきた正会員で会員としての経歴が原則として20年以上の者。
- 上記1.の条件に満たなくとも、以下のいずれかに該当する場合。
- 土木学会において重要な任に着いた経験のある正会員。
- 国内外において土木技術に関する顕著な活動・貢献をなした正会員。
- 上記2.に相当する実績を有するなど土木学会への貢献の顕著な外国籍の正会員。
(申 請) 第3条
- 第2条1.に該当する者はフェロー会員2名の推薦を得て所定の申請書を本会に提出する。
- 第2条2.、3.に該当する者はフェロー会員1名の推薦を得て申請資格に該当する証明書類を所定の申請書とともに本会に提出する。
土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋) 〔平21.3.19 一部改正〕
第2条 委員会は、本人からの申請書に基づいてフェロー会員にふさわしいかどうかを審査し、審査結果を理事会へ報告する。
2.審査の手順は次のとおりとする。- (1) 申請資格の確認と審査方式
- 申請資格が「土木学会フェロー制度に関する規程」第2条1.〜3.のいずれに該当するかを確認する。申請資格が同規程第2条1.に該当する場合には委員会に付議し以下(3)、 (4)、 (5)の手順で審査する。同規定、第2条2.、3.のいずれかに該当する場合にはフェロー審査委員会委員長が本人からの申請書(様式2)に基づいて以下(2)、(3)の条件を満足しているかを審査し、委員会で報告する。
- (2) 「土木学会フェロー制度に関する規程」第2条2.に相当する条件
- 次のいずれかに該当する場合とする。
- 土木学会の理事、監事、支部長、委員会(特別委員会を除く)の委員長の任にある、またはその経験のある正会員。
- 土木学会の功績賞、国際貢献賞、論文賞、吉田賞(論文部門)、田中賞(論文部門)を受賞し、その業績において主たる貢献をなした正会員。
- (3) 推薦者の確認
- 委員会は「土木学会フェロー制度に関する規程」第2条1.による申請については推薦者2名、2.、3.による申請については推薦者1名がフェロー会員であることを確認する。
- (4)フェロー申請の資格の確認
-
委員会は、本人からの申請書(様式1)に基づき、次の各号のすべてに該当するかを確認する。 なお、土木学会長の推薦による者については、学会歴、経歴等を含め、総合的に判断する。
- 見識に優れ,本会会員の手本になると認められた者。
- 土木分野において責任ある立場で、おおむね10年以上業務を遂行してきた者。
- 会員としての経歴が20年以上の者。
- 生年が1940年以前の会員は10年以上。
- 生年が1941年から1960年までの会員は
年以上
- (5)フェロー会員としてふさわしいかどうかの審査
- 委員会は、有資格者の中から本人の申請および2名の推薦者の推薦理由に基づき、申請者の能力と業績を評価して、申請者がフェロー会員としてふさわしいかどうかを審査する。
審査・認定
- 審査(10月中旬,4月中旬)、認定(11月,4月の理事会)、認定証交付(12月,5月)、フェロー会員証交付(12月,5月)
- 名簿の掲載:学会誌(7月号,2月号)へ報告致します。
フェロー会員申請書
- 申請書(様式1)(PDF/80KB)
(Word/82KB)
*フェロー制度に関する規程 第2条(申請資格)1.に該当する方
- 申請書(様式2)
(PDF/68KB)
(Word/84KB)
*フェロー制度に関する規程 第2条(申請資格)2.3.に該当する方
申請書送付先
社団法人土木学会 事務局会員課
160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)
tel 03-3355-3443/fax 03-5379-2769
e-mail:member@jsce.or.jp
[参考]
土木学会名誉会員推薦規程(抜粋) 〔平13.1.19 理事会〕(資格)
第2条 土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり、かつ、次の一つに該当する者を原則とする。
1. フェロー会員であって、次の一つに該当する者
- 文化勲章受章者、文化功労者
- 土木学会功績賞の受賞者で、65才以上の者
- 会長の経験者で、65才以上の者
- 副会長、理事、監事、支部長の経験者で、70才以上の者
- 評議員、各種委員会委員長および幹事長、支部商議員、支部幹事長の経験者で、それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者。なお、評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう。
- 学術、技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
- 学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者
