(社)土木学会 環境工学委員会 規則

昭和52年1月1日制定
最終改正:平成23年11月18日


(目的)
第1条 環境工学委員会(以下、「委員会」という)は、土木学会の方針に従い、環境を保全する工学として環境工学をとらえ、学問としての体系化を図るとともに、環境安全を保障する社会を技術面から実現させるところに重点をおいた研究、調査およびこれらの推進をはかることを目的とする。

(事業)
第2条 委員会は、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)環境工学に関する研究業績の発表および討論
(2)講演会、講習会、見学会等の開催
(3)環境工学に関する資料の収集ならびに刊行物の企画、編集等
(4)環境工学に関する国内および国外の学協会との研究連絡
(5)環境工学関係の国際会議および研究のための海外派遣者の推薦
(6)その他目的達成のための必要な事業

(存続期間)
第3条 存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。

(構成)(構成)
第4条 委員会の構成は次のとおりとする。
1 委員会組織構成
(1)委員会組織は、委員会、幹事会、各種小委員会をもって構成する。必要に応じてさらに各種の分科会を置くことができる。
(2)委員会は、第2条に掲げる事業を推進するために必要な事項を審議し、決定する。
(3)委員会の下部組織として幹事会を置く。幹事会は委員会を補佐し、委員会の運営に関わる庶務を担当する。
(4)委員会に委員長推薦小委員会を置く。委員長推薦小委員会は就任予定年度の前年度の委員会において次期委員長候補者を推薦する。
(5)委員会に委員選出区分毎に委員推薦小委員会を置く。委員選出区分毎の委員推薦小委員会は当該区分の次期委員候補者を推薦する。
(6)委員会に表彰小委員会を置く。表彰小委員会は別に定める申し合わせにより受賞者を選び、選考結果を委員会に報告する。
(7)委員会に論文集小委員会を置く。論文集小委員会は環境工学研究フォーラムに投稿された論文を審査し、その採否を決定する。
(8)委員会は、事業を遂行するため必要あるときは、研究小委員会を設けることができる。研究小委員会の設置は、土木学会委員会規定第6条(小委員会等)による。
(9)小委員会は小委員会毎に定める申し合わせにより運営する。
(10)委員会は事業の遂行方法について検討するため、必要に応じて、分科会を設けることができる。分科会は当該事業に関する案件について検討し、検討経過および結果を委員会に報告する。
2 委員会構成員
(1)委員会に委員長1名を置く。委員長は委員会を代表し、委員会を招集し、その議長となる。また、委員会の行う事業の推進を統括する。
(2)委員会に幹事長1名を置く。幹事長は委員長を補佐し、委員会の運営に関わる庶務を統括するとともに、幹事会を招集し、その議長となる。
(3)委員会は関係分野を広く網羅する公募による委員および公募によらない委員をもって構成する。その総定員は規則細則に定める。
(4)公募による委員は、地区別に選出される委員と民間から選出される委員とからなる。選出区分およびその定員については規則細則に定める。
(5)公募によらない委員は、委員長、幹事長の他、地方研究所からの委員、指定研究所からの委員、研究小委員会の小委員長、関連委員会からの委員、および委員長指名の委員からなる。地方研究所からの委員、指定研究所からの委員、関連委員会からの委員、および委員長指名の委員の定員については規則細則に定める。
(6)幹事会は幹事長および一部の委員からなる幹事(以下、委員兼幹事と称する)をもって構成する。委員長は、必要に応じて、幹事会に出席することができる。幹事会の定員は、細則に定める。
(7)委員長推薦小委員会は委員長を長とし、前委員長および前々委員長で構成する。
(8)委員推薦小委員会は各選出区分の委員全員で構成し、互選により小委員長を定める。
(9)表彰小委員会は委員長を長とし、幹事長、前委員長、ならびに公募による地区別選出委員以外の委員2名で構成する。
(10)論文集小委員会は委員長を長とし、幹事長および委員兼幹事の一部で構成する。
(11)研究小委員会毎に小委員長を置く。小委員長は委員会委員となる。その小委員長が現委員である場合も当該委員選出区分の委員も兼ねるものとし、その補填は行わない。

(委員長、委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長、幹事長、委員および委員兼幹事の選出方法と任期は次のとおりとする。
1 委員長
(1)委員長候補者は委員長推薦小委員会が委員会に推薦し、就任予定年度の前年度の委員会で承認する。なお、委員長が委員である場合も当該委員選出区分の委員も兼ねるものとし、その補填は行わない。
(2)委員長の任期は2年とする。委員長は重任および再任しないものとする。
(3)任期半ばで委員長が交代するときは、後任委員長の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
2 幹事長
(1)幹事長は委員長が指名し、委員会で承認する。 なお、幹事長が委員である場合も当該委員選出区分の委員も兼ねるものとし、その補填は行わない。
(2)幹事長の任期は、指名した委員長の任期までとする。ただし、委員長が任期半ばで交代するときは重任をさまたげない。
(3)任期半ばで幹事長が交代するときは、後任幹事長の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
3 公募による委員
(1)委員の内、公募による委員はその候補者をその選出区分ごとに公募する。その区分ごとの委員推薦小委員会は応募者の内から次期委員候補者を選考し、当該年度最終の委員会で承認する。
(2)公募に対する応募者が当該区分の定員に満たない場合、委員推薦小委員会が当該区分の候補者を推薦する。
(3)公募は原則2年ごとに実施する。委員の公募要領は別に定める。
(4)当該区分の委員の任期は、1期2年とし、原則として2期務め、2年毎に半数ずつ交代するものとする。
(5)当該区分の委員が所属の変更等によりその選出区分から外れた場合においても、公募による委員交代時期まで委員にとどまる。
(6)本区分の委員に欠員が生じた場合、原則としてその補填は2年ごとの委員公募の際に実施する。
4 その他の委員
(1)地方研究所からの委員、指定研究所からの委員は、それぞれ選出区分の委員推薦小委員会が次期委員候補者を推薦し、委員会で承認する。その任期は原則1期2年とするが、重任および再任はさまたげない。
(2)設置が承認された研究小委員会の長は、委員会の承認を得て委員となる。ただし、任期はその研究小委委員会の承認された設置期間とする。
(3)関連委員会の委員候補者は、関連委員会に推薦を依頼し、委員会で承認する。任期は指名した委員長の任期までとするが、重任および再任はさまたげない。
(4)委員長は、委員長指名委員の定員の範囲内で随時、委員を指名することができる。任期は指名した委員長の任期までとするが、重任および再任はさまたげない。
5 委員兼幹事
(1)委員兼幹事は、細則に定める定員の範囲内で委員長が委員の中から指名し、委員会で承認する。
(2)委員兼幹事は、原則1期2年を2期務め、2年毎に半数ずつ交代するものとする。
6 分科会
(1)分科会の長は委員長が指名し、分科会の事務は委員兼幹事が担当する。

(運営)
第6条 委員会の運営は次のとおりとする。
1 委員会開催
(1)定例の委員会開催回数は年3~4回とし、その標準的な開催時期は別に定める。
(2)委員長が必要と認めた場合には、メールあるいは手紙などの手段により審議を行うことができるものとする。ただし、その後最初に行われる委員会において審議結果を報告する。
2 事業計画および予算
(1)委員会の経費は、学会予算および賛助金による。
(2)委員会は、土木学会委員会規程第9条の規定および理事会の決定に従い「事業計画及び予算」を作成し、11月には部門担当理事を経て会長に提出する。
3 事業報告
   委員会は、土木学会委員会規程第10条の規定および理事会の決定に従い「事業報告」を作成し、4~5月には部門担当理事を通じて会長に提出する。
4 成果の報告
   委員会は、土木学会委員会規定第8条の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、学会誌・土木学会ホームページなどを通じて会員等に公表する。
(事務局)
第7条 委員会の担当部署は、研究事業課とする。

(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、理事会において行う。

附則 この内規は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月21日 理事会議決) この変更内規は、平成18年7月21日から施行する。
附則(平成23年3月18日 理事会議決) この変更内規は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。

昭和52年10月   一部改正
平成6年3月     一部改正
平成8年12月    一部改正
平成12年9月21日 一部改正
平成13年1月19日 理事会承認
平成15年3月7日  一部改正
平成18年4月25日 一部改正
平成18年7月21日 一部改正
平成23年3月18日 一部改正
平成23年11月18日 一部改正


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