【海岸工学委員会内規細則】

 


1.委員定数の配分は,原則として表-1のとおりとする.


2. 幹事の定数は,14名とし,その配分は原則として表-2のとおりとする.


3.委員長(または副委員長)は幹事会の会合に出席することができる.


4.委員長は重任および再任をしないものとする.


5.幹事の互選は選出母体ごとに行う.


6.本委員会の発展に多大の貢献をした元委員を委員会の議を経て相談役に推挙する.相談役は委員会の会合に出席して意見を述べることができる.


7.委員会には海岸工学論文集査読小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出は下記による.

1)小委員会は委員会業務を代行し,海岸工学論文集に登載する論文の決定を行う.
2)小委員会は海岸工学論文集の構成その他の作業を,海岸工学論文集編集小委員会に委託する.
3)小委員会の委員には,幹事会構成員をもってあてる.
4)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員長の兼務とする.

8.委員会には海岸工学論文集編集小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出ならびに委員長の指名は下記による.

1)小委員会は委員長を補佐し,海岸工学論文集の校正,海岸工学関連用語の整備,その他の作業 を行う.
2)委員の定数は原則として20名以内とする.
3)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員の中から同委員長が指名する.
4)委員は小委員長の推薦により海岸工学委員会委員長が指名するものとする.ただし,委員の資 格は海岸工学委員会委員には限定されない.
5)小委員会には副委員長をおくことができる.

9. 委員会には,COASTAL ENGINEERING JOURNAL 編集小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出並びに委員長の指名は下記による.

1)小委員会は委員長を補佐し,COASTAL ENGINEERING JOURNALに登載する論文の査読審査ならび に編集を行う.
2)小委員会の定数は原則として25名以内とする.
3)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員の中から同委員会委員長が指名する.
4)委員は小委員長の推薦により海岸工学委員会委員長が指名するものとする.ただし,委員の資格は海岸工学委員会委員に限定されない.
5)小委員会には副委員長を置くことができる.

10.委員会には研究現況レビュー小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出ならびに委員長の指名は下記による.

1)小委員会は時宜に応じた対象課題につき,研究現況のレビューと整理,その他の作業を行う.
2)小委員会の定数は原則として25名以内とする.
3)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員長の指名による.
4)小委員会は小委員長の推薦により海岸工学委員会委員長が指名する委員によって構成する.ただし,委員の資格は海岸工学委員会委員に限定されない.
5)小委員会には副委員長を置く事ができる.

11.委員会には地球環境問題研究小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出ならびに委員長の指名は下記による.

1)小委員会は,海岸工学に関わる地球環境問題につき,研究現況のレビューと整理,その他の作業を行う.
2)小委員会の定数は原則として25名以内とする.
3)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員長の指名による.
4)小委員会は小委員長の推薦により海岸工学委員会委員長が指名する委員によって構成する.ただし,委員の資格は海岸工学委員会委員に限定されない.
5)小委員会には副委員長を置くことができる.

12.委員会には海岸工学広報小委員会を設置する.小委員会の業務,構成,委員の選出ならびに委員長の指名は下記による.

1)小委員会は,海岸工学委員会の広報に関わる技術的業務を担当するとともに、広報内容に関わる助言・提案を行う。
2)小委員会の定数は原則として10名以内とする.
3)小委員会の委員長は海岸工学委員会委員長の指名による.
4)小委員会は小委員長の推薦により海岸工学委員会委員長が指名する委員によって構成する.ただし,委員の資格は海岸工学委員会委員に限定されない.
5)小委員会には副委員長を置くことができる.

《申し合わせ事項》

1)相談役については,満70歳となられた学会年度末(5月末)に勇退願う.
2)海岸工学委員会委員長を経て退任された場合の相談役への推挙は,退任後2ヶ年(委員会改組期間)を経て候補とすることができる.


委員会トップページへ戻る